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規制・法律

ドローン飛行禁止区域まとめ【2026年版】

ドローンを飛ばす前に、飛行禁止区域の確認は必須です。違反すると航空法や小型無人機等飛行禁止法の罰則対象になります。 このガイドでは、法律ごとに飛行禁止エリアを整理してわかりやすく解説します。

1. 航空法による飛行禁止空域

航空法では、以下の空域でのドローン飛行は原則として国土交通大臣の許可が必要です。

✈️

空港等の周辺の空域

進入表面・転移表面・水平表面などの制限表面内が禁止空域。主要空港(新千歳・成田・東京・中部・関西・大阪・福岡・那覇)周辺は特に厳しい規制があります。空港ごとに制限範囲が異なるため、DIPS2.0での事前確認が必須です。

🏙️

DID(人口集中地区)の上空

国勢調査に基づく人口密集エリア。市街地・住宅密集地の多くがDIDに該当します。飛行には許可・承認が必要です。

📏

地表・水面から150m以上の空域

航空機の最低安全高度(150m)に近いため、ドローンの飛行は禁止されています。高層建築物の撮影などで超過する場合は申請が必要です。

🚨

緊急用務空域

災害救助・警察・消防の活動に必要な際に一時的に指定される飛行禁止空域。指定期間中は原則飛行不可です。

2. 小型無人機等飛行禁止法の対象施設

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」では、 国の重要施設とその周辺の指定区域でドローン飛行が禁止されます。具体的な範囲は対象施設や指定内容により異なるため、 必ず最新の指定情報を確認してください。

主な対象施設

🚫国会議事堂
🚫首相官邸
🚫最高裁判所
🚫内閣府・中央省庁庁舎
🚫皇居・御所
🚫自衛隊施設
🚫在日米軍施設
🚫原子力事業所(核燃料施設等)

注意

これらの施設では、航空法上の許可を得ていても飛行が禁止される場合があります。飛行前に対象施設の管理者に確認してください。

3. その他の規制(条例・国立公園等)

自治体の条例

多くの都道府県・市区町村が独自のドローン規制条例を制定しています。公園・河川敷・海水浴場など、航空法では規制されない場所でも禁止されているケースがあります。飛行予定地の地方自治体への確認が必要です。

国立公園・国定公園

環境省が管理する国立公園では、自然公園法に基づきドローン飛行が規制されているエリアが多くあります。園内での飛行前に各公園の管理事務所への問い合わせが必要です。

私有地・管理地

法律上の飛行禁止区域でなくても、私有地の上空を無断で飛行することは土地所有者のプライバシー・財産権を侵害する可能性があります。撮影を伴う場合は特に注意が必要です。

4. 飛行禁止区域の確認方法

公式

DIPS2.0(国土交通省)

飛行許可申請と合わせて、飛行禁止空域の地図確認ができます。最も公式な情報源です。

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